【第1章】 総則

(目 的)
第 1 条 この規則は、一般財団法人岐阜県教職員互助会定款(以下「定款」という。)第39条の規定により、一般財団法人岐阜県教職員互助会(以下「法人」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

【第2章】 会員

(会員の範囲)
第 2 条 この法人の会員は、現職会員、特別会員、退職会員で構成する。
2 現職会員は、次の各号に該当し、この法人の趣旨に賛同する者とする。ただし、臨時的任用職員はこの範囲ではない。
(1)定款第40条第1項第1号に該当する公立学校共済組合岐阜支部に加入する教職員。また、一時的に教育委員会等他の部局への派遣等の場合は会員として継続する。
(2)定款第40条第1項第3号に規定するこの法人の常勤職員。
(3)前各号と単一性・同質性が認められる教育関係者。
3 特別会員は次の各号に該当する者とし、退職時に退職会員になるために必要な拠出金をあらかじめ積み立てる。
(1)前項で規定する現職会員は、満30歳となる年度よりあわせて特別会員にもなる。
(2)満30歳以上となる年度よりこの法人に加入する者は、現職会員と特別会員になる。
4 退職会員は前項で規定する特別会員のうち、満45歳以上で退職した者でこの法人の趣旨に賛同する者とする。
ただし、退職会員の配偶者で満45歳以上の者は退職会員と相当額の拠出金を納付すれば、共済事業、その他の福利厚生事業を受ける権利を有する。
5 自己都合により現職会員、特別会員、退職会員等(退職会員とその配偶者)をやめた者は再加入できない。

(資格の取得)
第 3 条 会員資格を取得しようとする者は、加入申込書の提出、その他所定の手続きを行い、手続きを完了した日からその資格を取得するものとする。

(資格の喪失)
第 4 条 現職会員及び特別会員が下記に該当したときは、会員の資格を失う。
     ア 退職又は定年年齢に達した年度末  イ 死亡  ウ 退会  エ 除名  オ 免職
2 退職会員等が下記に該当したときは、退職会員等の資格を失う。
     ア 死亡  イ 退会  ゥ 除名
3 理事会は、会員が掛金(拠出金)の納入を8か月以上怠ったとき、又は会員等(会員とその配偶者)として適当でないと認定したときは、その会員等を除名できる。

(会員等の権利)
第 5 条 会員等は次の権利を有する。
(1)貸付を受けること。ただし、現職会員に限る。
(2)各事業規程に定める給付を受けること。
(3)事業に参加すること。
(4)この法人の経理に関する報告を受けること。
    
(会員等の義務)
第 6 条 会員等は、次の義務を負う。
(1)定款、規則、諸規程・細則及び機関の決定に服すること。
(2)掛金(拠出金)を納入し、貸付金を返済すること。

【第3章】 評議員及び役員

(評議員の選出)
第 7 条 評議員は、会員のうちから次の基準により選出する。
(1)現職会員及び特別会員の代表者        5人
   ア 小・中学校の校長の代表者        1人
   イ 小・中学校の教頭の代表者        1人
   ウ 小・中学校の教諭の代表者        1人
   エ 高等学校・特別支援学校の校長の代表者  1人
   オ 事務職員の代表者            1人
(2)退職会員の代表者              6人

(理事の選出)
第 8 条 理事は、会員のうちから次の基準により選出する。
(1)小・中学校の校長の代表者       2人
(2)高等学校・特別支援学校の校長の代表者 1人
(3)教諭の代表者             2人
(4)事務職員の代表者           1人
(5)退職会員の代表者           7人
(6)前理事長               1人
(7)専務理事               1人

(監事の選出)
第 9 条 監事は、次の基準により選出する。
(1)小・中学校の校長の代表者         1人
(2)高等学校・特別支援学校の校長の代表者   1人
(3)退職会員の代表者             2人

(評議員及び役員の任期)
第10条 評議員の任期は、1期4年を原則とする。
2 役員(理事及び監事)の任期は、1期2年を原則とする。

【第4章】 事業

(事業の種類)
第11条 この法人は、定款第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)教育文化事業
(2)現職互助事業
     ア 共済事業  イ 貸付事業  ウ 福利厚生事業
(3)退職互助事業
     ア 共済事業  イ 福利厚生事業
(4)互助年金事業
2 前項各号の事業に関する規程は、理事会の決議を経て別に定める。

(事業の運営)
第12条 この法人の事業を円滑に運営するため、理事長及び専務理事さらに副理事長を除く全理事を互助部並びに退教互部の2部に分け、それぞれ必要に応じて関係する事業の企画及び実施について、理事長の諮問にこたえ、又は意見を具申するものとする。
2 理事長及び専務理事さらに副理事長並びに前項2部の長は、総務部会を組織し、事業の総合調整、予算編成、会議、定款その他規程等、組織、人事、服務、給与等の企画と実施について審議し、この法人の円滑な運営を図るものとする。
3 理事長が必要と認めた場合は、理事の代表等で構成する特別委員会を設置することができる。
4 第1項及び第2項の各部の招集は理事長が行い、第3項の委員会の招集は委員長が行うものとする。

(事業年度) 第13条 各事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

【第5章】 掛金〈拠 出 金〉

(掛金〈拠出金〉)
第14条 会員は掛金〈拠出金〉を納入するものとする。
2 掛金〈拠出金〉の金額は事業規程で定める。

【第6章】 財務及び会計 

(会計組織)
第15条 この法人の会計は、実施事業等会計とその他会計及び法人会計で行うものとする。

(区 分)
第16条 前条の会計は、次の各号に掲げる事業及び業務について行うものとする。
(1) 実施事業等会計は公益目的の教育文化事業とする。
(2) その他会計は次の区分とする。
      ア 現職互助事業  イ 退職互助事業
      ウ 互助年金事業  エ 共通
(3) 法人会計は法人運営に関する業務とする。

(事業計画及び予算の作成)
第17条 理事長は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
   2 この法人の収入及び支出は、全て予算に計上しなければならない。

(決算書の作成)
第18条 事務局長は、毎事業年度末日において、決算整理をし、決算書類を理事長に提出しなければならない。

(勘定科目)
第19条 勘定科目は公益法人会計基準による。

(監 査)
第20条 監事は、少なくとも年2回監査しなければならない。

【第7章】 職員

(職員の職務)
第21条 事務局長は、理事長の指揮を受け、この会の事務を処理する。
2 事務局次長は事務局長を補佐し、局長に事故があるときはその職務を代行する。
3 事務局職員は、事務局長の指揮を受け、事務を処理する。
4 事務局に関する規程は、理事長が別に定める。

【第8章】 雑則

(掛金〈拠出金〉及び給付の調整)
第22条 この法人の掛金〈拠出金〉及び給付の内容については、5年に1回、又は理事会が必要と認めた場合に検討を加え、所要の調整を行うものとする。

(給付金等の支払いの委託)
第23条 理事長は、給付金等の支払いを取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、取引金融機関に給付金等の支払いを委託することができる。

(収入金の受領の委託)
第24条 理事長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、取引金融機関に収入金の受領を委託することができる。

(遺族の範囲及び順位)
第25条 この規則が適用される遺族の範囲及びその順位は、民法で定められた法定相続人の順位者とする。
2 弔慰金などを受けるべき同順位者が2人以上あるとき、そのうちの1人が行った請求は、同順位者全員のためにその全額について行ったものとみなし、この法人がそのうちの1人に対して行った給付は、それらの全員に対して行ったものとする。

(受給権の処分禁止)
第26条 会員又はその遺族は、本事業に加入したことによって生じた権利を他人に貸したり、譲渡し又は担保に供したりすることはできない。
 
(秘密の保持)
第27条 本事業に従事する者は、職務上知り得た内容を他人に漏らしてはならない。

(規則の変更)
第28条 この規則の改廃は、理事会で行う。

(補則)
第29条 この規則の施行について、必要な事項は理事長が別に定める。

附則
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
(改正)平成26年11月25日
    令和5年3月15日