【第1章】総則
(目 的)
第 1 条 この規程は、一般財団法人岐阜県教職員互助会運営規則(以下「運営規則」 という。)第11条第2項の規定により、現職互助事業(以下「本事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【第2章】加入及び退会
(会員の範囲)
第 2 条 現職会員の範囲は、運営規則第2条第2項に規定する者とする。
(資格の取得)
第 3 条 前条に該当する者が加入申込書を提出し、理事長が受理したとき、現職会員の資格を取得するものとする。理事長が加入申込書を受理したときは、会員に登録し、会員証を交付する。
2 新規加入の期日は、第2条に掲げる職員に採用された年の4月1日を原則とする。ただし、年度途中の採用は翌年度の4月1日の加入とする。
3 中途加入の場合は、理事長の承認を必要とする。再任用職員の現職会員への加入は認めない。
(退会及び除名)
第 4 条 運営規則第4条第1項ウに規定する退会を希望する場合には、所定の手続きによって申し出なければならない。
2 在職のまま自己都合により退会した者は、再加入できない。
3 貸付保険事故として扱われた会員は除名とする。
【第3章】掛金(拠 出 金)
(掛金〈拠出金〉)
第 5 条 会員は、会員の資格を取得した日の属する月から 年12,000円を拠出するものとする。
【第4章】共済事業
(共 済)
第 6 条 共済の種類は、次のとおりとし、会員又はその遺族の請求により給付する。
(1) 退 会 金
(2) 結 婚 祝 金
(3) 見 舞 金
(4) 弔 慰 金
(5) 出 産 祝 金
2 給付の請求は、別に本事業細則に定める様式により、所属長を経て理事長に堤出するものとする。
(退 会 金)
第 7 条 会員が退会した場合には、納入掛金〈拠出金〉に応じて、退会金を給付するものとする。
(結婚祝金)
第 8 条 会員が結婚したときは、結婚祝金10,000円を給付するものとする。
(見 舞 金)
第 9 条 会員の重傷病、災害等のために見舞いを必要とするときは、20,000円の見舞金を給付するものとする。
2 見舞金の範囲は次のとおりとする。
(1) 疾病、傷害により30日以上引き続いて休暇をとって治療したとき。
再給付は、再び勤務を始めて1年以上経過し、上記(疾病、傷害により30日以上引き続いて休暇をとって治療したとき)に該当した場合に受けることができる。ただし、請求は3回までとする。(平成26年3月31日以前の請求も含む。)
(2) 住宅が災害を受け、居住困難となったとき。ただし、災害による給付の詳細については別に定める。
(弔 慰 金)
第10条 会員が死亡したときは、遺族に対し100,000円の弔慰金を給付するものとする。
(出産祝金)
第11条 会員またはその配偶者が出産したときは、1回に付き会員に5,000円の出産祝金を給付する。
(時 効)
第12条 給付を受ける権利は、その原因となる事実が発生した日の属する月の翌月から1年以内に請求しないときは、消滅する。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この限りではない。
【第5章】貸付事業
(一般貸付)
第13条 会員の福利を図ることを目的に次の各号に規定する一般貸付を行う。ただし、借金返済、土地及び住宅の取得・増改築等に関するための貸付はできない。
(1) 生活資金貸付 必要額確認資料不要。
(2) 目的別資金貸付(車購入資金、教育資金、結婚資金、災害資金)別記付属資料必要
2 貸付の申込みは、別に本事業細則に定める様式により、所属長を経て理事長に提出するものとする。
第14条 一般貸付は、貸付金に対する償還回数並びに金額(別表1)及び貸付保険に関わる個人情報の取り扱い(別表2)により貸し付けるものとする。
2 一般貸付は、次項の規定により貸し付ける場合を除き、1人二種類(生活資金貸付・目的別資金貸付)の貸付を受けることができる。ただし、一種類に付き1件に限るものとする。(一種類に付き200万円を限度とする。)
3 同一種類の一般貸付を受けている者に対して、未償還元金の金額を新たな貸付金の額から差し引いて貸し付けることができる。ただし、貸付の償還回数が24回に満たない場合は、新たな貸付は行うことはできない。
4 一般貸付について、理事長が貸し付けし難い事由があると認めた場合は、貸付の対象外とする。
5 次の各号に該当した場合、未償還金を直ちに償還しなければならない。その際、すべての掛金〈拠出金〉及び給付金等を償還金に充てることができる。
(1) 在職退会により会員資格を喪失したとき
(2) 除名により会員資格を喪失したとき
(3) 退職となったとき
(4) 申し込み事由に偽りがあるとき
(5) その他貸付規定に違反したとき
6 次の各号に該当する者に対しては、貸付は行わない。
(1) 会員期間6か月未満の者
(2) 退職まで会員期間が6か月未満の者
(3) 未成年者
ただし、未成年者については、別に本事業細則に定める同意書の提出があれば貸付できる。
7 貸付の決定は、役員の事前決裁が必要である。役員は責任をもってその任にあたるものとする。
8 この法人は全国教職員互助団体協議会と損害保険会社で契約している官公庁等共済組合一般資金貸付保険へ加入するものとし、債権の保全を図る。
<別記>
目的別資金貸付
使途 | 貸付事由 | 付属資料 |
---|---|---|
車購入資金 | 会員が自動車の購入の資金を必要としたとき | 販売店との売買契約書の写し |
教育資金 | 会員又は子(*2)が教育資金を必要としたとき | 進学は合格通知書又は入学許可書の写し、在学中は在学証明書原本 |
結婚資金 | 会員又は子(*2)が結婚するために資金を必要としたとき | 結婚式場予約申込書受理書又は所属長の証明書 |
災害資金 | 会員の居宅が火災等災害を受けたために資金を必要としたとき | 警察・消防署等所轄官公署が発行する罹災証明書 |
*1 貸付申込金額は、必要額以内の金額であること
*2 貸付事由の対象者が会員でない場合は、会員との続柄が分かる書類(戸籍謄本等、写し可)を添付
*3 上記の書類の他実情に応じて、理事長が必要と認めた書類
【第6章】福利厚生事業
(福利厚生事業)
第15条 会員のための福利厚生事業を行う。その内容については理事会において決定する。
【第7章】財務及び会計
(貸付金額の制限)
第16条 会員への貸付総額は、資産総額の4分の3を越えてはならない。
(退会給付引当金)
第17条 第7条第1項の退会金を支出するために、毎事業年度において、当該規定に基づく所要の金額を退会給付引当金として計上しなければならない。
(資産の運用)
第18条 資産の運用については、一般財団法人岐阜県教職員互助会資産運用規程によるものとする。
【第8章】雑則
(事業の見直し)
第19条 5年ごとに、収支の推移及び金利情勢の変化、国の医療制度の変更、教職員の給与及び退職手当の動向、定年後の雇用制度の動向等を踏まえ、事業の在り方を特別委員会で検討する。(最初の検討は平成29年度、実施は平成31年度とする。)
(規程の変更)
第20条 この規程の改廃は、理事会で行う。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、本事業運用に関する必要事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附則
この規程は平成26年4月1日より施行する。
平成27年11月25日改正 (別表1は平成29年4月1日より施行)
平成30年 3月15日改正 (平成31年4月1日より施行)
令和 3年 5月26日一部改正 (令和4年4月1日より施行)
令和 3年11月18日改正 (令和4年4月1日より施行)
<別表1> 貸付金に対する償還回数並びに金額(単位は円)
一般貸付
号 | 元 金 | 利 息 | 償還回数 | 毎月償還額 | 最終償還額 | 月利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20万円 | 8,645 | 42 | 5,000 | 3,645 | 0.20 |
2 | 30万円 | 12,137 | 39 | 8,000 | 8,137 | 0.20 |
3 | 40万円 | 17,309 | 42 | 10,000 | 7,309 | 0.20 |
4 | 50万円 | 20,776 | 40 | 13,000 | 13,776 | 0.20 |
5 | 80万円 | 41,008 | 50 | 17,000 | 8,008 | 0.20 |
6 | 100万円 | 54,639 | 53 | 20,000 | 14,639 | 0.20 |
7 | 120万円 | 62,811 | 51 | 25,000 | 12,811 | 0.20 |
8 | 150万円 | 81,968 | 53 | 30,000 | 21,968 | 0.20 |
9 | 200万円 | 109,299 | 53 | 40,000 | 29,299 | 0.20 |
*特例基準割合が年利率(2.40%)を下回る時は、特例基準割合を年利率とする。
<別表2>貸付保険に関わる個人情報の取り扱い
一般財団法人岐阜県教職員互助会は、貸付保険に関して、借受人に債務不履行が発生した場合又は借受人の債務不履行の可能性が極めて高い場合、当該借受人の個人情報を、以下のとおり第三者に提供します。
<提供先>
○損害保険ジャパン株式会社
<提供における個人情報の利用目的>
○保険金の支払い審査
○債権の保全
<提供される個人情報の内容>
○職名、氏名、年齢、住所、給料月額、電話番号等貸付申込書に記載されている事項
○登記簿謄本等提出書類に記載されている事項
○貸付原票等償還管理に必要な資料に記載されている事項
○弁護士等及び裁判所からの債務整理に関して通知された事項
○その他損害保険会社が必要と認める書類に記載されている事項
*借受人に債務不履行が発生した場合とは、自己破産の申立や民事再生の開始決定が行われた、懲戒免職や退職・退会で一括償還できない等により、償還が滞った場合をいいます。
借受人の債務不履行の可能性が極めて高い場合とは、弁護士等から債務整理の連絡や懲戒免職や退職・退会等で一括償還できない等により償還が滞った場合をいいます。