【第1章】 総 則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人岐阜県教職員互助会と称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

【第2章】 目 的 及 び 事 業

(目的)
第 3 条 この法人は、会員に対する福利厚生事業を実施することにより、会員の生活の安定と福祉の増進を図り、もって岐阜県における教育の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員(事業の一部についてはその配偶者を対象とするものを含む)に対す る共済・貸付事業その他の福利厚生事業
 (2) 岐阜県の教育、文化の振興を目的とする事業
 (3) その他この法人の目的達成に必要な事業

【第3章】 資 産 及 び 会 計

(事業年度)
第 5 条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 6 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
  2  前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第 7 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(計算書類等の備え置き)
第 8 条 この法人は、前条の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置き、定款を事務所に備え置くものとする。

【第4章】 評 議 員

(評議員の定数)
第 9 条 この法人に評議員5名以上15名以内をおく。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2  評議員は会員から選任された者とする。
  
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
  2    任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3    評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員の報酬は無報酬とする。

【第5章】 評 議 員 会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任及び解任
 (2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
 (3) 定款の変更
 (4) 残余財産の処分
 (5) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(開催)
第15条 定時評議員会は、毎事業年度6月に1回開催する。
  2  評議員会は、その他理事長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、理事会の決議に基づ  き理事長が招集する。
  2     評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、そのつど評議員の中から選出する。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2     前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 理事及び監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) その他法令で定められた事項
  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2  議事録には、評議員会で選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。
  3  評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

【第6章】 役 員

(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員をおく。
 (1) 理事 10名以上20名以内 
 (2) 監事  3名以上5名以内
     2  理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
  3  前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  4  理事のうち2名を副理事長とし、専務理事との兼任を妨げない。
  5  法人税法施行規則第2条の2でいう「特別な関係にある」理事の数は、全理事の 三分の一以下とする。
 
(役員の選任)
第21条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
  2  理事長、専務理事及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3  監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2  理事長はこの法人を代表し、この法人の業務を統括する。
  3  専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
  4  副理事長は理事長を補佐する。
  5  理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の 職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対しての事業の報告を求め、この法人の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3  監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
  2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
  3  任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
  4   理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

【第7章】 理  事  会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(開催)
第29条 理事会は、毎事業年度3回開催する。
  2  その他、理事長が必要と認めたときに開催する。
            
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
  2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
  2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  3  理事会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

【第8章】 役 員 の 損 害 賠 償 責 任

(役員の責任免除)
第34条 当法人は、役員の当法人に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第111条第1項の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うについて善意でかつ重大な過失が無かった場合で、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除できる。ただし、理事の責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。

【第9章】 定 款 の 変 更 及 び 解 散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって、この法人の目的及び評議員の選任及び解任に関する規定を含め、変更することができる。

(解散)
第36条 この法人は、その目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
  2  この法人が解散した場合には、残余財産は、岐阜県に帰属させるものとする。

(剰余金の分配)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(公告の方法)
第38条 この法人の公告の方法は、電子公告により行う。

(運営規則)
第39条 この定款の施行について必要な事項は、理事会で別に定める。

【第10章】 会 員 及 び 事 務 局

(会員)
第40条 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 公立学校共済組合岐阜支部に加入する組合員である教職員。
 (2) 前号の退職者。
 (3) その他、前各号に準ずるものとして理事会が承認した者。
  2  会員は、理事会で別に定める「運営規則」により会費等を支払う。

(事務局の設置)
第41条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2  事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
  3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。

附 則
 1 この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第12 1条第1項において読み替えて準用 する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 3 この法人の最初の理事長は菊池真也とし、専務理事は加藤繁利とする。
 4 この法人の最初の評議員は次に掲げる者(11人)とする。
   土井田 始  末次 利幸  中島  潤  丹羽 一彦  宇野 育子
   加藤  卓  棚瀬  正  大橋 敏行  今井  洋  中根 弘之
   金森 敏雄