医療補助金の請求について
医療補助金は一般財団法人岐阜県教職員互助会退職互助事業規程10条の規定により、医療機関での健康保険適用診療費の自己負担額を一部給付するものです。
◇補助金請求までの流れ
受診日が令和6年3月31日までの場合
受診 → 診療代・薬価代の支払い → 健康保険適用診療費の月合計が1,600円以上かの確認 → 医療補助金請求書に領収書(原本またはコピー)を添付(ホチキスとめ)し、請求
受診日が令和6年4月1日以降の場合
受診 → 診療代・薬価代の支払い → 健康保険適用診療費の月合計が1,200円以上かの確認 → 医療補助金請求書に領収書(原本またはコピー)を添付(ホチキスとめ)し、請求
◇請求する上での留意事項
- 医療機関が発行する領収書、医師の処方箋による薬局の領収書で健康保険適用診療の明細が確認できるものを添付してください。
- 同一受診月の請求は、一回のみです。(支払い月でなく、診療月で請求する)
- 診療月から満1年を超えたものについては請求できません。(受付日は、事務局への到着日とします。土日・祝日・年末年始の休日は事務局への配達がありません)
- 請求書に添付された領収書は原則として返却しません。
- 請求は、前月分までです。(今月分は請求できません)
- 夫婦は、同一月の請求書を同一日に同じ封筒に入れて請求してください。
◇医療補助金の給付額
受診日が令和6年3月31日までの場合
(月の健康保険適用診療費の合計額ー1,200円)÷2
受診日が令和6年4月1日以降の場合
(月の健康保険適用診療費の合計額ー800円)÷2
※いずれの場合も200円単位切り捨ての端数処理あり
日本の公的医療保険制度による診療を受けたとき、医療機関領収書により法定診療費から各種保険法等により医療給付された額を差し引いた自己負担額で算出する。
<月ごとの給付の上限>
70歳未満・・・30,000円
70歳以上・・・15,000円(外来+入院) 6,000円(外来のみ)
請求書の受付月の翌月末日に、各世帯一つの指定口座に事務手数料(振込額3万円未満は300円、3万円以上は400円)を差し引いて振り込む。
◇医療補助金請求書の記入の仕方
<上段>
①退職会員番号 7けたで記載する。
②氏名・生年月日・住所 必ず記入する。押印は不要。
③請求月・請求日 西暦で記載する。
④加入健康保険 健康保険証で確認し、〇をつける。
⑤その他 該当する場合は、〇をつける。
<下段>
⑥領収書(コピー可)をホチキスで2か所とめる。
- 裏面にとめない。のり・セロテープ等は使わない。
- 診療明細書や調剤明細書は添付しない。ただし、未収金が含まれる領収書や診療点数のない領収書の場合は必要になる。
- 領収書は様々な様式があるため、大きい領収書を下にする。日付順にしなくてよい。
- 上部の記載事項が見えるようにとめる。縦長の領収書は横向きでよい。用紙からはみ出る場合は、折り曲げる。
- コピー領収書の場合は、領収書原本に診療月と月ごとの通番を記入した上で白黒コピーする。(同月の二度出し防止、原本とコピーの区別のため)
- 「原寸大」で一枚一枚切り離す。片面コピーで必要事項(領収金額・診療日・診療者名・診療点数・医療機関名等)がはっきり読み取れる。
※医療補助金請求書は、月ごとに1枚使う。夫婦もそれぞれ1枚使う。用紙をコピーして使う。