以下が生じたときは、電話または文書により互助会事務局に早急にご連絡ください。

ご家族からの連絡でも結構です。

①お亡くなりになったとき

連絡をいただきましたら、弔慰金請求書を当事務局より送付します。連絡をしていただくことで、互助会の退会手続きをいたします。なお、弔慰金の請求はお亡くなりになられてから1年間が有効です。

②医療補助金の振込口座や住所を変更されたとき

連絡をいただきましたら、口座・住所変更届を事務局より送付します。
変更届を提出していただくことで変更することができます。

連 絡 先

一般財団法人 岐阜県教職員互助会
〒500-8732 岐阜市柳ケ瀬通6-14 グランヴェール岐山3階
☏058-262-4674
(8:30~17:00 *土日祝日及び12月29日~1月3日は休業)