以下が生じたときは、電話または文書により互助会事務局に早急にご連絡ください。
ご家族からの連絡でも結構です。
①お亡くなりになったとき
連絡をいただきましたら、弔慰金請求書を当事務局より送付します。連絡をしていただくことで、互助会の退会手続きをいたします。なお、弔慰金の請求はお亡くなりになられてから1年間が有効です。
- 亡くなられた期日と請求書の送付先が分かるよう、連絡をお願いします。
- 1年を過ぎましても連絡は必ずお願いします。
②医療補助金の振込口座や住所を変更されたとき
連絡をいただきましたら、口座・住所変更届を事務局より送付します。
変更届を提出していただくことで変更することができます。
- 施設等に入所された場合もお知らせ願います。
連 絡 先
一般財団法人 岐阜県教職員互助会
〒500-8732 岐阜市柳ケ瀬通6-14 グランヴェール岐山3階
☏058-262-4674
(8:30~17:00 *土日祝日及び12月29日~1月3日は休業)